産業廃棄物の不法投棄で3人逮捕【ニュース解説】

2025年2月、兵庫県三木市内の会社敷地に無断で産業廃棄物を置いたとして、大阪の男ら3人が逮捕されました。

Danger

【事件の内容】

逮捕された3人は、建築廃材や廃プラスチック、薬品などの産業廃棄物3トン以上の処分を許可なしで受託し、兵庫県三木市内の会社敷地に無断で放置した疑い。受託した男は廃棄物処理の名目で900万円を受け取り、残りの2人に分配していた。会社は廃棄物の存在を知らされてなかった。

何が問題?

許可なしで産業廃棄物を処理するのは違法

日本では、産業廃棄物の収集・運搬、処理を行うには都道府県知事や政令市の許可が必要です。この事件では大阪府知事の許可がないにもかかわらず産廃処理を受託しているため、廃棄物処理法違反での逮捕となりました。第三者である会社に無断で置いていた点についても不法投棄に当たる可能性があります。

不正廃棄による危険

男らが廃棄物を置いていたのは兵庫県内のとある会社の敷地内です。産業廃棄物は種類によってどのような処理をするかが法律で定められており、法律で定められた方法以外で処理をするのは違法行為になります。

また、この会社は敷地内に産業廃棄物を置かれていたことを全く知らなかったといいます。このような不法投棄は適正な処理が行われないため、環境汚染や火災の原因となる危険性があります。

不正な利益

産業廃棄物を法律通りに処分するには相応の費用がかかります。今回の事件でも、この男らは廃棄物処理の名目で900万円を受け取っていますが、適正に処理すればかかるはずの処分費用を浮かせて違法に利益を得ていた可能性が指摘されています。

違法な産業廃棄物処理のリスク

発注者も責任を問われる可能性

今回の事件では、発注者が誰なのか、またどの程度関与していたのかは明らかになっていません。

しかし、もし発注者が不法投棄を知りながら依頼していた場合、違法行為に加担していたとして責任を問われる可能性があります。

そのため、産業廃棄物の処理を依頼する際には、適正な許可を持つ業者かどうかを確認することが重要 です。

さらに、法人などの事業者が発注する場合は、委託契約を正式に交わし、「マニフェスト」を適切に管理することが法的に求められます。
個人の発注者であっても、業者が適正な処理を行っているかを確認することが重要です。

違法な産業廃棄物処理は、業者はもちろん発注者にも少なからずリスクを伴います。適正な処理が行われるよう、慎重に業者を選定することが求められます。

不法投棄による罰則

廃棄物処理法違反には非常に厳しい刑罰が科される可能性があります。

Warning

個人の場合
5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方

法人の場合
3億円以下の罰金

また、今回は廃棄物の中に薬品が含まれていましたが、薬品は特別管理産業廃棄物とされ、不適切に処理した場合は周辺環境への影響も大きいため刑罰が厳しくなる可能性が高いです。

まとめ

産業廃棄物の不適切な処理は環境破壊や健康被害を引き起こすリスクがあり、関係者は法的な責任を問われることになります。産業廃棄物の処分を発注する際には許可を得ている適正な業者かどうか確認し、廃棄物処理の透明性を確保しておくことが重要です。

許可証を確認する、マニフェストを適切に管理する、不自然に低価格でないか注意するといったことが必要になってきます。